国際弁護士 斎藤兵庫県知事は公選法、政治資金規正法とも違反なしと解説 MC・石井アナは「という言い方で逃げ切れる?」と再三指摘
国際弁護士の清原博氏が27日、コメンテーターを務めるTBS系「ゴゴスマ~GoGo Smile~」に生出演。兵庫県知事選挙で斎藤元彦知事を支えたとして、PR会社の女性社長がSNSに記した活動内容が公職選挙法や政治資金規正法に違反する恐れがあると指摘されている件に触れ、現状ではいずれも違反にあたらないとの見方を示した。
番組では、PR会社と斎藤知事の関係性について特集した。斎藤知事側がPR会社にポスター代などとして71万5000円を支払ったことで、有償で選挙運動を行ったのではとの疑惑に、清原弁護士は「問題ないです」と即答した。
清原弁護士は「SNSの運用などを主体的に行うという業務については含まれていないというのが(斎藤知事の)弁護側の言い分ですけど、もし仮に、SNSの運用などを主体的に行ったという業務について報酬を受け取っていたら、運動員の買収という公職選挙法違反になってしまう」と説明。その上で、当該PR会社は兵庫県以外の自治体から過去にSNS運用業務を請け負っていたとし、「その金額は800万とか700万とか、そういう金額。今回は70万ですから、SNSの運用を主体的に行う対価ではない」と根拠を示した。
また、PR会社が無償で選挙の手伝いを行った事にも言及、「確かに(PR)会社から斎藤さん側への寄付になるので、一見すると企業献金、寄付のように見えますけど、寄付が行われた時期を考えて欲しいんです」と指摘。「この業務の委託を受けた時期は、斎藤知事が失職して民間人に戻りました、そして知事選挙が始まる告示までの、民間人だった時に、斎藤知事とPR会社との間でSNSの運用について仮に業務の委託があったとしたら、この時に『タダでやりますよ』という風に、PR会社が寄付をしたと言えるわけです」と解説し、「寄付があった時は、斎藤さんは知事ではない、まだ立候補の届け出もしていない、一民間人にすぎない人が、民間の会社から寄付を受けたとしても、それ自体が政治資金規正法に関わることではないので、違反に問われることはない、問題なしと思っています」と解釈を語った。
PR会社の活動が選挙期間中だったことにも「あくまで以前に結んだ寄付による業務委託の仕事をやっているだけであって、新たに寄付をしたものじゃない」と説明。この一連の説明に、MCの石井亮次アナウンサーは「っていう言い方で、逃げ切れる…?と言うと言葉が悪いけど、という言い方で逃れられるよというニュアンス」「それはそういう言い方もできる、というロジック」と再三にわたって指摘した。