三浦瑠麗氏の元夫に懲役6年の実刑判決「利欲的かつ身勝手な犯行」4億2千万円を着服 三浦清志被告 昨年4月離婚

 三浦瑠麗氏
 三浦清志被告(トライベイキャピタルのホームページより)
三浦瑠麗氏のインスタグラム@lullymiuraから
3枚

 東京地裁は14日、4億2千万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた再生可能エネルギーに関する投資コンサルティング会社「トライベイキャピタル」の元代表取締役三浦清志被告(45)に、懲役6年(求刑同8年)の判決を言い渡した。

 三浦被告の元妻は国際政治学者三浦瑠麗氏。一女がいる。2024年4月に離婚を発表。瑠麗氏は「先日、夫婦を卒業しました。友人になりました」と関係性を説明。離婚後も三浦姓を選んだことを明かしている。

 坂田威一郎裁判長は、被告が預金管理などを統括していた特別目的会社からトライベイ社に送金させた行為を「有効な意思決定を経ず、独断で行った」と認定。トライベイ社などの債務弁済に充てており、業務上横領罪が成立すると結論づけ、「自己の利益を図るためにした利欲的かつ身勝手な犯行」とした。

 瑠麗氏はインスタグラムでは、自身がつくった食事を写真つきで紹介している。

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