「オンラインカジノ」はグレーではなく明確に違法、1回で常習認定も 日本国内でプレーは例外く賭博罪に該当 弁護士が解説
吉本興業所属の複数芸人が警察の事情聴取を受け、M-1連覇の令和ロマン・高比良くるま(30)が関与を認めて謝罪するなど、大きな話題となっている「オンラインカジノ」。日本では公営ギャンブル以外の賭博は法律で禁じられているが、合法な海外で運営されるサイトは日本でもウェブCMが流されており、違法性の認知度が問題視されている。弁護士法人「ユア・エース」の正木絢生代表弁護士が17日、取材に応じ、オンラインカジノの法的な問題点を指摘した。
正木弁護士はオンラインカジノについて「合法とされている国もありますが、日本国内でそれらのオンラインカジノをプレーすることは、例外なく違法」と断言。「グレーゾーンだと言われることがありますが、実際にはグレーではなく、明確に違法と判断されます」とし、刑法185条の賭博罪に該当する可能性があるとした。
賭博罪の法定刑は50万円以下の罰金または科料で、日本国内で罪を犯した者に適用される「属地主義」が原則。インターネットを通じて日本国内で賭博を行うオンラインカジノは、罪の成立要件を満たしているという。また、常習として賭博をした場合、法定刑は3年以下の拘禁刑。常習性の判断については「賭博の種類や賭け金の金額などが考慮されます。1回のみであっても、賭博を反復累行する習癖があると認定される可能性があります」と解説した。
今回、くるまは2019年末から20年末にかけてオンラインカジノを行っていたと告白。賭博罪の公訴時効期間は3年のため、供述通りであれば時効は成立している。それでも正木弁護士は「供述が真実なのか、その後もオンラインカジノを行っていた事実はないのかはまだ確認できていません」と指摘。「警視庁は高比良氏からオンラインカジノを行っていた状況について詳しく聞いているはずで、それが他の証拠に合致するかどうか、裏付けをとれるかどうかをこれからの捜査で確認していくことになると思われます」と推察した。
さらに、オンラインカジノのCMが国内でも容易に目にすることができ、さらに元サッカー日本代表など著名人が出演していることも問題視されている。正木弁護士は「オンラインカジノのCM自体は賭博行為ではないため、直接的に賭博罪には該当しません。著名人がオンラインカジノのCMに出演する場合についても同様です」と説明。その上で「CMやその出演者が犯罪とされる可能性があるケースとして、賭博行為をそそのかしたり、CMを見た人が賭博に参加しやすい状況を作り出したと判断される場合があります。この場合、賭博罪の教唆犯やほう助犯として、刑事上の責任を問われる可能性があります」とした。
一方で「教唆犯やほう助犯は、特定の者に対して賭博をそそのかしたり、賭博を容易にする行為を処罰するもの」とも説明。「CMのように、不特定多数に対してオンラインカジノを勧める行為が教唆やほう助に該当するかどうかは判断が難しく、罪に問えない可能性が高いと考えられます」と分析した。
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