清原被告、保釈申請持ち越しに…
東京地検は15日、覚せい剤取締法違反(使用)の罪で、元プロ野球選手の清原和博容疑者(48)を追起訴した。弁護人は16日にも保釈を請求する方針だが、起訴当日に保釈申請がなされなかったことについて、弁護士法人・響の徳原聖雨弁護士は、身元引受人確保の難航など、保釈申請の要件がそろっていない可能性、および保釈申請が認められない可能性を示唆した。
覚せい剤の所持に加え、使用でも起訴された清原被告。勾留期限が切れる15日に保釈申請がなされると見られていたが、16日以降に持ち越しとなった。
一連の流れを受け、徳原弁護士はデイリースポーツの取材に対し「通常は期限が切れる当日に保釈申請される」とした上で、「弁護側が、申請の条件がそろっていないと判断したのでは」と分析。「特に今回は、身元引受人が難しいのではないでしょうか」と推察した。これまで、身元引受人候補としては、日本航空学園の梅沢重雄理事長らの名前が挙がっていた。
清原被告は取り調べに対し、覚せい剤の入手ルートや自身の背後関係などは明かしていないとみられる。このため、徳原弁護士は「個人的には厳しいんじゃないかと思う」と、保釈が認められない可能性が高いとした。
保釈が認められるためには、逃亡や証拠隠滅の恐れが低いと認定される必要があるが、徳原弁護士は「バックにどういう人がいるかなどが解明されていないとすれば、逃亡や証拠隠滅の恐れは十分にある」と説明。さらに「清原被告は大量の覚せい剤を使用していたとなれば、再犯の可能性も高いと判断されます」と、保釈認定のハードルが極めて高いことを示唆した。
また、保釈認定の重要な要件として「定住地」が挙げられる。清原被告は逮捕時、都内のマンスリーマンションに居住していたが、徳原弁護士は「マンスリーマンションは住所不定と同じ」とし、定住地とは認められないとの判断を示した。
薬物事件は再犯率の高さから、保釈認定が他の犯罪より厳しいとされる。仮に保釈が認められた場合は、そのまま薬物治療のため病院に入院する可能性が高いという。
「入院することによって、弁護活動へのアピールになる。真摯に反省して、薬物に手を出さないという態度を示すことになります」と徳原弁護士。14年5月に同容疑で逮捕された歌手のASKA(58)も、保釈後すぐに千葉県内の病院に入院しており、清原被告も保釈即入院となる可能性が高そうだ。