離婚後の持ち家の処分方法 ローン負担者が住み続けるが最多 婚姻時のローン 44%が「夫単独」
WEBサイト「おうち売却の達人」を運営する全国不動産売却安心取引協会がこのほど、離婚経験があり、婚姻時は持ち家に住んでいた30歳以上50歳未満の男女全国232人を対象に「住宅ローンと持ち家」について調査した結果を発表した(おうち売却の達人 調べ)。
「離婚前、住宅ローンはどのように組んでいたか?」と尋ねたところ、最も多かったのは「夫単独」(44.0%)で、「夫婦ペアローン」(21.6%)、「夫が組んで妻が連帯保証人」(12.1%)と続いた。
住宅ローンを夫婦共同にまたはどちらかが組んでいたと回答した209人(※1)に「持ち家の名義は誰だったのか?」と尋ねたところ、67.0%が「夫」と回答、以下「夫婦共同」(23.4%)、「妻」(9.6%)となった。
※1 「夫単独」「夫婦ペアローン」「夫が組んで妻が連帯保証人」「妻単独」「夫が組んで妻が連帯債務者」「妻が組んで夫が連帯保証人」「妻が組んで夫が連帯債務者」のいずれかを回答した人。
「離婚後、その家はどうしたのか?」については「住宅ローンの支払いをしている方が住み続けている」(44.0%)が最多で、「売却してローンを返済した」(23.4%)、「ローンは完成していたので売却した」(12.9%)となり、少数意見として「競売に掛けた」(1.9%)や「任意売却した」(1.4%)などがあった。
「おうち売却の達人」によると、どのような住宅ローンがオススメかはそれぞれの夫婦の状況にもよるため一概には言えないが、選択肢の1つとして、収入合算という方法を挙げている。収入合算とは、契約者はどちらか1人で、夫婦それぞれの収入を合算した金額をもとに借り入れる住宅ローンのこと。
例えば、夫が契約者の場合、連帯保証人は妻になり、団体信用生命保険(団信)の加入や住宅ローン控除の利用は夫のみ。名義も夫のみのため、離婚などでの財産分与の話し合いの際も夫婦ペアローンほど複雑化しない。但し、あくまで契約者は夫なので、売却などの権限は夫に委ねる形になる。
ただ、単独名義で住宅ローンを組む場合も、夫婦ペアローンで組む場合も、それぞれの特徴をよく理解し返済計画を立てていくことが大切としている。
(よろず~ニュース編集部)