ガーシー被告に検察側が懲役4年求刑 弁護側は執行猶予付きの判決求める 東京地裁、判決は3月14日
動画投稿サイトYouTubeで芸能人や会社経営者らを脅迫したとして、暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)などの罪に問われた前参院議員ガーシー被告(52、本名・東谷義和)の論告求刑公判が8日、東京地裁(佐伯恒治裁判長)であった。
検察側は「執拗な暴露、誹謗中傷を行った」などとして、懲役4年を求刑した。弁護側は執行猶予付きの判決を求め、結審した。判決は3月14日に言い渡される。
この日は、被害者の俳優・綾野剛(42)の陳述文が検察側によって読み上げられた。綾野は「俳優としての職業を続けられないのではないかと思った。許すことができない。脅迫、プライバシーの侵害を2度としないと固く誓って欲しい」などとつづった。
起訴状などによると、ガーシー被告は2022年2月から8月にかけて、YouTubeで俳優、会社経営者、ジュエリーデザイナーの男性らに対して中傷、脅迫を繰り返したとされる。ジュエリーデザイナーについては、事業から撤退させた威力業務妨害などの罪に問われた。
2023年2月にはインスタグラムで、綾野とジュエリーデザイナーの男性に、告訴を取り消させようと「刑事告訴してきた人間は絶対許さん」「裁判に出てくるってことが、どれだけタレントとして致命的か考えて出てこい」「自分の子どもや奥さんにどれだけ迷惑かけるか、よう考えろ」などと脅したとされる。
(よろず~ニュース・杉田 康人)