えっ、気付かず違法運用!クレーンゲーム機の意外な“落とし穴” 警察からのチラシに一文加えるとスッキリ
クレーンゲーム機運用の意外な落とし穴がSNS上で大きな注目を集めている。
きっかけになったのは長野県上田市でゲームセンター「ニャライズ」を営む井上征哉さん(@nyarise)が
「警察の人来たよ。
県内で違法クレーンゲームあったんだって。」と紹介した一枚のチラシ。
チラシはゲームセンター等、遊技設備を設置する業者に向けたもので
「県下で、風営適正化法違反に該当するクレーン ゲーム等を使った営業が確認されています!
風営適正化法では、クレーンゲーム等で
『代替品の箱や鍵等を獲得する。』
『ピンポン玉を特定の窪みに落とす。』
『番号札を倒す。』 等
の遊技をした結果により、物品を提供した場合、商品提供違反にします。
なお、風俗営業許可を要しない店舗についても、同様に違反となりますので、このような形態で営業することがないよう、お願いします。」と書かれている。
クレーンゲームで直接商品を獲得するのではなく、番号札を獲得したりピンポン玉を並べるという一段階を経て、店員から景品を受け取る方式をとっているゲームセンターはたしかに存在する。しかしこれは風営適正化法第23条第2項の「その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。」という条項に照らすと違法行為になる…という話だ。
SNSユーザー達から
「へー 鍵ってもう違法なんだ 無限に見るよね」
「ピンポン玉の
たこ焼き器タイプは割と見かけるような・・🤔」
「もしかしてガチャガチャで鍵が出てきてロッカー開けると高額商品がとか言うのも違法?」
「おいおいどこでもあるやんそんなのとか思ってたらまさかの近場でひっくり返ってる」など数々の驚きの声が寄せられる今回の投稿について、井上さんに話を聞いた。
ーー今回配布されたチラシについてどう思われますか?
井上:これについては誤解した人が多いので追加のポストをしました。
規制に関しては、緩めてしまうと際限がなくなってしまうのであった方が良いと思います。しかしゲーム機自体が違法なのではなく、運営方法が違法なのです。正直このチラシは伝えたいことの強調部分を間違えていると思うので、出来が悪いと思います。もちろん我々のような風適法5号営業のゲームセンター関係者は該当法律の勉強をしているので、そのような運営が法令違反なのは以前から知っていました。
ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。
井上:「通知鳴りやまない」というポストを読んだことがありますが本当で驚きました。半日くらい通知機能をオフにしました。丸二日経ってもRPされているので、かなり身近で関心の高い内容だったのだと思います。
◇ ◇
件のチラシを制作した長野県警察本部生活安全部生活安全企画課に話を聞いた。
ーーチラシが配布された期間、配布の背景は?
担当者:チラシは本年4月以降、配布しています。県下で風営適正化法違反に該当するクレーンゲーム機等を使った営業が確認されたことからチラシを配布し、適正営業を指導しています。
ーー長野県警察では風営適正化法に抵触するクレーンゲーム機等に関して、どのような取締りをしているのでしょうか?
担当者:警察において、規制に抵触するクレーンゲーム機等を確認した場合には、設置している営業所に対しまずは是正を指導しています。指導を実施しても是正されない場合には事件検挙や行政処分等を実施することとなりますが、これまでに指導した営業所では、いずれも速やかな是正が行われ、検挙等に至ったものはありません。
◇ ◇
クレーンゲーム機も運用の仕方によっては賭博行為につながる。過去には数万円相当の景品で客を誘いつつも、絶対取れないように機体を設定していたゲームセンターが詐欺容疑で検挙されるという事件も起こっている。もしクレーンゲーム機の違法な運用を見かけた場合は従業員に忠告もしくは警察に通報することをおすすめしたい。
ニャライズ店舗概要
所在地:長野県上田市中央4-2-22
(よろず~ニュース特約・中将タカノリ)