紳助さんの名誉毀損認めず逆転判決
「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業が講談社側に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で東京高裁は4日、記事による名誉毀損(きそん)を否定し、請求を全面的に棄却する判決を言い渡した。一審東京地裁は吉本興業に対し110万円を支払うよう命じていた。
争われたのは2011年10月15日号の記事。京都市内の不動産取引で島田さんが暴力団組員と同席し交渉したなどと報じた。鈴木健太裁判長は「所属タレントと暴力団との関係を以前から指摘され続けていたのに、吉本興業は事実関係を把握しようとしていなかった」と指摘。一審が名誉毀損を認めたのは誤りだと判断した。
吉本興業は「判決は当社にも落ち度があるように判断するなど、極めて不当で受け入れられない」とし上告の方針。週刊現代編集部は「完全勝訴。主張が認められた」とコメントした。