生殖医療の進化とともに法律も柔軟な対応を

 代理出産、卵子・精子提供など、不妊治療も進化している。その反面、法律は父・母の定義は変わっていない。そんな現実に後れている法律の見直しを政府が検討している。ハイヒール・リンゴは

「父が2人、母が2人いたらダメですか?」と投げかけ、親子に対する考え方が多様化している現在に即した「柔軟に対応」を求めた。

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 生殖医療がどんどん進化し、法律が追い付いていないような状況です。政府は不妊治療で夫婦以外の第三者の精子や卵子で出産した親子関係の法律の見直しを検討し、出産した女性を「母」、精子提供を認めて出産した妻の夫を「父」とするそうです。苦肉の策だとは思うけど、これ位のことならもっと早くに決めてもよかった。問題はこの後の「知る権利」だと思うんです。

 父母だと言っているけど、DNA的には繋がっていない。だけど自分に遺伝子的な病気がないか、DNA的にどうなのか…子供自身が知りたい場合、その権利をどこまで認めるのか、または全く認めないのか。

 慶応大病院では匿名のドナーの精子提供を受けた不妊治療を行っていましたが、この「知る権利」の話が出てきてから、ドナーが確保できなくなったそうです。法的トラブルに巻き込まれる可能性や、扶養義務や財産相続の問題も生まれるかもしれないですからね。

 また海外で卵子提供や、代理母出産してもらう場合もある。女性の場合、卵子提供を受け10カ月自分のお腹の中で育てたら、DNA的には繋がっていなくても、自分の子だと思うようになると専門家はおっしゃいます。

 うちも旦那さんはバツイチで、前の奥さんとの間に子供がいて、孫もいる。その孫は私が本当のおばあちゃんじゃないとわかっているんでしょうけど、私を「ばぁば」と呼ぶし、泊まりにも来る。ムチャクチャ可愛いですよ。だからDNA的な繋がりがどこまで大切なのかと思ったりします。日本はまだまだ「養子」の文化も根づいていませんね。

 逆にDNAでの繋がりしかない子供でも「知る権利」で対面したら、実子よりも出来がいい場合もある。もしその子が懐いてきたら、跡を継がせたいと思うかもしれない。

 これだけ生殖医療が進んだら、どこまでが子供なのか、親なのかをもう一度線引きし直さないといけないでしょう。法律が現状に全く追い付いていない。例えば出生届も、父母をそれぞれ1人しか書けないというのもどうなのか。最初から遺伝子的な母、出産した母、遺伝子的な父、精子提供を認めた父とか書く欄があればよいのでは?と思います。遺伝子のお母さんと生んだお母さんの欄が同じでもいいし、違ってもいいんじゃないでしょうか。

 父母が1人ずつって誰が決めたの?父が2人、母が2人いたらダメですか?考え方や現状が多様化している今、法律もそれに柔軟に対応して欲しいと思います。

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