亀田氏側の賠償請求、高裁も認める 金額は1審の倍以上に、JBCへ約1億円支払い命じる

控訴審判決を受けて会見に出席した(左から)北村弁護士、亀田興毅氏、亀田大毅氏
 JBC側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決を受け、記者会見する亀田興毅さん(左)と大毅さん=24日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ
 JBC側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決を受け、記者会見する亀田興毅さん(右)ら=24日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ
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 ボクシングの元世界王者である亀田興毅氏らが日本ボクシングコミッション(JBC)を相手に損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁で言い渡され、亀田氏側が求めていた金額のうち、約1億円の支払いがJBCなどに命じられた。

 興毅氏ら原告側は、2013年12月3日に亀田大毅とリボリオ・ソリスの間でIBF・WBA世界スーパーフライ級王座統一戦を行った後、JBCによる亀田ジム会長と、同ジムマネジャーのライセンス更新拒絶の処分により、亀田3兄弟が国内でボクサーとして活躍する場を奪われたと主張していた。

 1審では、JBCなどに総額4550万円の支払いが命じられていたため、金額が増額したことになる。亀田氏側と、JBC側の双方が控訴していた。この点について、亀田氏側の北村晴男弁護士は、精査前と前置きした上で、1審では処分によりできなくなった試合が1試合という判断だったところ、高裁は2試合ができなくなった、と認められたためではないかとの考えを述べた。また「こちらは抗わない」とし、上告の考えはないとした。

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