下請法、価格交渉を義務化 適用逃れ防止へ従業員基準
政府が検討中の下請法の改正原案が13日分かった。発注側の大企業が受注側の中小企業と交渉せずに取引価格を決めることを禁じ、法の適用逃れを防ぐため従業員数の基準を設ける。主従関係をイメージさせる「下請け」という用語も見直す方針だ。約20年ぶりの抜本的な改正により、中小企業が価格転嫁しやすい環境を整え、持続的な賃上げを後押しする。
物価や人件費が上昇する中、中小企業が一方的に価格を据え置かれたり、コストに見合わない価格を押しつけられたりするのを防止する目的で、協議を行わない価格決定を禁止する規定を新設する。
現行法は、大企業(親事業者)と中小企業(下請け事業者)の資本金額で適用対象を決める。ただ大企業が減資をしたり、中小企業に増資させたりして適用を逃れるケースがあり、従業員数の基準を追加する。
製造業や建設業、運輸業などは従業員300人超の大企業が、300人以下の中小企業に発注する場合を対象とする方向だ。卸売業とサービス業は100人超と100人以下となる見通し。