自分でやってみた遺産相続…金融機関で異なる煩雑さ、相続人全員の実印と印鑑登録証明書が必要に!

昨年、父が亡くなった。我が家には“そこそこ”な預貯金しかなかったので、なるべく多く手元に残すために弁護士や司法書士あるいは行政書士などの専門家には頼らず、自分で手続きをやってみた。しかし、父が残した信用組合の口座を相続する手続きは、作成する書類が多いうえに用意する書類も多い。父の郷里から戸籍謄本を取り寄せたり、印鑑登録をやり直したり、手間と時間の浪費に苛まれて、何度も心が折れそうになった。同じ金融機関でも、手続きが異なることが分かったのも驚いた。

預貯金を相続する手続きは、信用組合だけでなくゆうちょ銀行も同時期に行っていた。用意しておく書類は、戸籍謄本、附票、代表相続人である筆者の実印と印鑑登録証明書と、おおむね共通している。ゆうちょ銀行も戸惑うことが多かったが、信用組合は、一層の難物だった。

届出印とキャッシュカードは実家をいくら探しても見当たらなかったので、支店の窓口を訪れたときにその旨を告げると「紛失したことにして、相続手続きの前に紛失届と届出印の変更届をしましょう」ということで、相続手続きは紛失届の作成から始まった。ついでに証書も紛失していたが、これは相続手続きに影響しないので、「もし見つかったら廃棄しておいてください」ということで解決した。

さて、同じ金融機関でもこれほどの差があるのか、信用組合で作成する書類の多さはゆうちょ銀行の比ではなかった。ざっと列挙してみる。

〔相続人関係図〕

フォーマットは家系図そのもので、法定相続人の相関図である。我が家は母と筆者と弟の3人しかおらず、単純なのが幸いだった。

〔相続手続き依頼書(兼払戻依頼書)〕

まさに「相続手続き」そのものを依頼する書類。父の口座を廃止した後、残高を筆者の口座へ入金する手続きに必要な書類だ。

〔出資金譲渡・脱退申請書〕

出資金を父から筆者へ譲渡する手続きだと説明を受けた。

〔出資金加入申込書〕

上記の手続きを実現させるために必要な手続きで、事実上の「新規口座の開設」となる。

〔配当金支払通知書(兼領収書)紛失届・領収書〕

筆者の不勉強で信用組合の仕組みをよく知らず、信用組合には配当金(微々たる金額だが)があることを、この手続きで初めて知った。配当金を自動的に口座へ振り込む手続きである。

■父の実印登録が抹消…母が使える実印がなくなっていた

これらの書類をひとつひとつ記入していて気づいたのは、すべての書類に必ず筆者の氏名と住所を記入させる。ならばフォーマットを整理して記入欄を同じ位置に揃えて、複写出来るようにしておけば、重ねて1回の記入で済むのではないか。これは役所で戸籍謄本や印鑑登録証明書を請求するときにも感じたことである。

そんな疑問を覚えながら書類を書き終えて、最後にハンコを押す。相続人関係図と相続手続き依頼書(兼払戻依頼書)には実印が必要で、とくに相続人関係図には名前の下にそれぞれ個人の実印を押す。

ところが、ここへきて不備が発覚する。母の実印がないのである。父が生きているときは父名義の実印で用が足りたが、死亡届を提出したときに実印登録が抹消されている。だから母の実印として登録しなおさなければならない。これは迂闊だった。

ひとまず信用組合の窓口で書ける書類だけ片づけて、実印が要る書類はいったん持ち帰って出直すことにした。

面倒だが仕方がない。母に委任状を書いてもらって、印鑑登録をするためだけに区役所へ走る。そしてまた、印鑑登録を申し込む書類に氏名と住所を書くはめになるのである。

手続きは滞りなく済んだが、印鑑登録証明書はその場ですぐ出せないらしい。代行で手続きをした場合、確かに自分の意思で登録したことを確認する書類を本人へ郵送するから、それを区役所へもってきたら交付するという。その際にも、あらためて母の委任状が必要とのことで、多くの時間と手間を浪費することになってしまった。

■郷里の戸籍謄本も必要に…

さらにもうひとつ、問題が発生していた。父が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要なのだ。父の郷里は福岡なので、大阪へ移り住む二十歳までの戸籍謄本と附票(改正原戸籍・改正原附票)を福岡から取り寄せる手続きをしなければならない。

60年以上も前の戸籍が残っているのか一抹の不安を抱えながら、福岡市役所に電話で問い合わせる。すると相続手続きで必要なのは「改正原戸籍」と「改正原附票」というもので、保存期間が150年だと聞いて安心した。遠隔地への交付手続きは、先に手数料として定額小為替と父の情報をなるべく詳細に送れば良いとのこと。手数料がいくらになるかは手続きをしてみないと分からないらしく、とりあえず5000円分を送った。結果的に手数料と郵送料をあわせて1000円ほどで済み、余った分の定額小為替と改正原戸籍の謄本と附票が一緒に送り返されてきた。この手続きで、さらに1週間ほどを要した。

幸い、父に隠し子はおらず、相続手続きを再開する。結局、信用組合の窓口へ全ての書類を提出し終えるまでに1カ月ほどかかった。そのあと本店での精査を経て「相続手続き終了のお知らせ」が届いたのは、最初に支店の窓口を訪れてから約2カ月後のことである。

噂には聞いていたが「遺産相続」の煩雑さは、まさに想像を絶する。当事者になってはじめて分かった。遺産が多かったら、報酬を支払ってでも専門職に頼みたくなる気持ちがよく分かる。

(まいどなニュース特約・平藤 清刀)

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