ひき逃げ疑いの伊藤健太郎容疑者 量刑は流動的「示談できない場合は懲役1年、執行猶予付きか」…小川泰平氏が解説

 人気俳優の伊藤健太郎容疑者が道交法違反(ひき逃げ)などの疑いで警視庁に逮捕されたことを受け、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は当サイトの取材に対し、現行犯ではなく「通常逮捕」となった要因や量刑について解説した。

 捜査関係者によると、28日午後5時45分頃、東京・千駄ヶ谷の外苑西通りで、伊藤容疑者は乗用車を運転して北方向に向かっていたが、南向きにUターンした際、男女2人乗りのオートバイに接触して、ケガを負わせた。被害者の救護をせずに、その場から立ち去ったとして、過失運転致傷と道交法違反の疑いで29日午前に逮捕された。女性(27)は左足骨折などの重傷、男性(26)は左腕打撲の軽傷を負った。

 伊藤容疑者は警察の取り調べに対して「自分が運転する車でバイクと衝突しケガをさせたことは間違いない」「現場から離れてしまった」と容疑を認めているという。捜査関係者によると、事故後、走り去った伊藤容疑者の車を別の車が追いかけ、その車の運転手から事故現場に戻るように説得されて戻ったという。

 伊藤容疑者が現行犯逮捕ではなく、通常逮捕となったことについては、ひき逃げには時間的・距離的な基準があり、事件発生の28日時点では、それに該当しなかったためという。車が戻ってきても、運転手が変わっている可能性もあることから慎重な裏付けが必要だったともしている。

 この「通常逮捕」となった要因について、小川氏は「最近、警視庁管内で、防犯カメラの画像を基に窃盗犯人として逮捕した件で、人違いや誤認逮捕が発生していること」とその背景を解説。さらに「車内運転席の状況が、目撃者から確実に現認可能か?夕方という時間帯、被害者のケガの診察結果等の状況から、現行犯、準現行犯逮捕ではなく、目撃者、ケガの状況等々、確実に証拠固め、裏付け捜査をし通常逮捕したのでは」と付け加えた。

 また、小川氏は「現場から逃走した車両と、戻って来た車両は同一車両であることは間違いないが、運転席にいた者が同一人物か否かの確認が必要となる。翌日、逮捕状を請求し、逮捕状の発付を得て通常逮捕したもの」と補足した。

 伊藤容疑者の量刑について、伊藤容疑者の場合は過失運転致傷罪と救護義務違反が該当するが、被害者との示談なども含めて流動的だ。

 小川氏は「起訴されるか不起訴となるか、罰金になるかは、被害者のケガの程度や被害者との示談の有無によります。起訴された場合は裁判になります。量刑は被害者の負傷程度によるが、示談ができない場合は懲役1年、執行猶予がつくでしょう」と説明した。

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