意外と知らない? こどもの日の本当の意味→「母に感謝する日」だった!
5月5日、端午の節句にちなんで作られたこどもの日。
そもそも端午の節句とは奈良時代から始まったと言われ、当初は季節の変わり目に薬草を摘んで邪気を払うという宮中行事で、これが江戸時代頃から男の子の前途を祝う日となっていったといわれている。そこから派生して産まれたのが子どもの日になる。こうした前提のためか、世の中では、こどもの日=こどものための日、こどもの成長を願う日と考えられがちだが、実は明確な定義が存在する。
こどもの日というのは法律にしっかり明記されており、定義が定められている。
国民の祝日に関する法律(祝日法)によれば、こどもの日は「こどもの人格を重んじ、子どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」と明記されている。
そう、こどもの日とは、こどものための日であると同時に、母に感謝する日なのだ。ちなみに、世のお父さん諸君、残念だが父に感謝する日は法の定めがない。
父の日があるではないかと言われそうだが、こどもの日、母の日、父の日と暦では続くが、国で決められた祝日は子どもの日だけで、母の日や父の日はアメリカから輸入された概念でいずれも明確な定めがなく、ご存知の通り祝日でもない。
この祝日法という法律は3条からなるとても短い法律だが、祝日については明確な定めがされており、意外と面白い。
「元旦 1月1日 年のはじめを祝う」という当たり前のような条文が並ぶと思いきやそうでもない。例えば、春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」と明記されているが、対をなす秋分の日は「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日となっている。
他にも、昭和の日(4月29日)は「激動の日々を経て、復興を成し遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」日と、法律にしては珍しく情緒的文面になっているし、海の日(7月第三月曜日)は「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」日となっている。世の働く皆さんの日である勤労感謝の日(11月23日)は「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」日とあるように、実は国民たがいに感謝しあうという意味がある。
守らねば法律に違反するというような類のものではないが、世のお父さん方、明日は法律に則って、こどもと一緒にしっかりお母さんに感謝しよう。そして、お母さんもまたそのお母さんに感謝をしましょう。
◆村山 祥栄(むらやま・しょうえい)前京都市会議員、大正大学客員教授。1978年京都市生まれ。専修大学在学中は松沢成文氏の秘書を務める。リクルートを経て京都市議に。2010年、京都党を発足。2020年2月の京都市長選で出馬も惜敗。現在は大正大学客員教授。