間違えずに手続きできた?…確認するまでが「ふるさと納税」! 6月に届く「住民税決定通知書」を要チェック【FPが解説】

税金が軽減され、返礼品も届く嬉しい「ふるさと納税」。実は6月に届く「住民税決定通知書」で、寄付した分がきちんと控除できているかを確認することがとても大切です。手続きが正確にできていなかったり、申告漏れなどがあると、想像していたような「税の還付」を受けることができていないことがあるためです。

「ふるさと納税したけど、ちゃんと控除できてるかわからない」「ふるさと納税して控除はされてるけど、金額が違う気がする」…。そんな時は、ぜひいちどご自身でチェックしてみましょう。間違っていた場合には、修正して還付金をもらうことができます。

■ふるさと納税の控除される仕組み

ふるさと納税は、自分が生まれ育った地域や応援したい地域に、寄付の形で住民税を納めるものです。

寄付したお金は、確定申告することで、所得税と住民税の控除を受けられます(所定の条件を満たすことでワンストップ特例制度を利用し住民税が控除されます)。

控除される金額は、寄付した金額から2000円(自己負担額)を引いたもの。

ただし、控除額には上限があり、収入や家族構成によって異なりますので、どれくらい控除されるかについて各種ふるさと納税サイトのシミュレーションを活用し、上限額を把握しておきましょう。

■所得税からの控除

ふるさと納税をすると、まず、所得税から控除を受けられます。

確定申告することで、納め過ぎた所得税があると還付金として戻ってきます。

いくら戻るかは、確定申告書控えの「還付される税金」欄で確認しましょう。また、還付金の振込前に届く「国税還付金振込通知書」でも確認できます。

ただし、医療費控除や雑損控除など、他にも控除を受けた場合は、それらによる控除額と合算された金額となるので、気をつけましょう。

なお、還付金を受け取るのは確定申告をしてから1カ月~1カ月半後となり、すぐにお金が還付されるわけではありません。

■所得税からの控除額を計算する方法

所得税からいくら控除されるかは、次の式で計算できます。

所得税からの控除額=(ふるさと納税した額ー2000円)×所得税の税率

※2037(令和19)年分までは、復興特別所得税の税率(所得税率×2.1%)が加算されます。

所得税の税率は下記の通りです。

例えば、ふるさと納税制度を利用して、4万9000円を寄付した場合を考えてみましょう。

課税所得金額を400万円である人の場合、所得税の税率は20%(復興特別所得税を含めた税率は20.420%)です。

(4万9000円-2000円)×20.420%=9597.4円

なお、還付金は1円未満の端数は切り捨てて計算するため、この場合、9597円が戻ってきます。

上記の考え方をもとに、確定申告書の控えや国税還付金振込通知書を用意し、きちんと還付されているか一度計算してみましょう。

なお、ふるさと納税額は、総所得金額の40%が上限です。上限を超えると自己負担額が増えることになるため、気をつけてください。

■住民税からの控除

所得税から控除されると、次は住民税から控除されます。

住民税からどれくらい控除されたかについては、住民税決定通知書で確認できます。

住民税決定通知書とは、自分が住んでいる自治体に納める住民税関連の情報が記載されている書類のことをいい、前年の1月~12月までの1年間の所得をもとに計算され、6月~翌年の5月にかけて支払います。

ふるさと納税の控除額は、「税額」の市町村税・道府県民税それぞれの「税額控除額」欄で確認できるので、見てみましょう。ただし、こちらに記載される金額はふるさと納税以外の控除も盛り込まれた額になりますので、注意してください。また自治体によっては、ふるさと納税の金額を摘要欄に記載してくれているケースがあります。

▽住民税からの控除額を計算する方法

住民税からの控除は、基本分と特例分の2つあります。

まず、基本分の計算式から見ていきましょう。

住民税からの控除額(基本分)=(ふるさと納税した額-2000円)×10%

次に、特例分の計算式は以下の通りです。

住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税した額-2000円)×(100%-10%-所得税の税率)

※もし、特例分が住民税所得割額の2割を超える場合には、下記の計算式を用います。

住民税からの控除(特例分)=住民税所得×20%

なお、特例分の所得税の税率は、課税所得金額から人的控除差調整額を引いた額となるため、所得税の還付で用いた税率と異なる場合があります。

例えば、先ほど挙げた年収500万円で4万9000円をふるさと納税した夫婦の場合、住民税の控除額は次のように計算できます。

【基本分】

(4万9000円-2000円)×10%=4700円

【特例分】

(4万9000円-2000円)×(90%-20%-20%)=2万3500円

【合計】

4700円+2万3500円=2万8200円

つまり、所得税で9597円、住民税で2万8200円、合わせて3万7797円が控除されます。

実際に計算してみると、どれくらい控除されたのかが具体的にわかり、実感が湧きやすくなるのではないでしょうか。

■ワンストップ特例を利用した場合

ワンストップ特例を利用した場合は、所得税からの控除はなく、すべて住民税から控除されます。

そのため「住民税決定通知書」を確認しましょう。

市町村と道府県の税額控除額には調整控除の約2500円が含まれています(調整控除とは、所得税と住民税の控除額の差を調整するためのものです)。

(市町村と道府県の控除額合計-2500円)=(ふるさと納税した額-2000円)

ほぼ同額になっていれば、正しく控除されています。

ワンストップの場合は、住民税からのみの控除となるため計算もしやすいです。ぜひ一度確認してみましょう。

■ふるさと納税に関するよくある質問

ここでは、ふるさと納税に関するよくある質問についてお答えしていきます。

▽ふるさと納税で上限を超えて寄付した場合はどうなるの?

ふるさと納税で上限額を超えてしまった場合は、自己負担額が増えます。

なぜなら、ふるさと納税の控除上限が個人住民税所得割の2割までと決まっているためです。

しかし、確定申告をすることで、寄附金控除を受けられる可能性があります。

寄附金控除とは、ふるさと納税だけでなく、認定NPO法人や公益社団法人などに寄付した場合に受けられるものです。

確定申告は、住民税だけでなく、所得税も控除対象に加えられるため、結果として自己負担額を減らせます。

上限額を超えてしまったときには、確定申告をするようにしましょう。

▽確定申告をし忘れたときはどうしたらいい?

確定申告をし忘れたときには、できるだけすみやかに(5年以内)手続きをしましょう。最寄りの税務署などで手続きができます。

また、もし確定申告が済んでいて、間違いに気づいたときにも手続きは可能です。「更正の請求」をしたいと伝えましょう。

手続きには、寄付をしたときの「寄附受領証明書」が必要です。

正しく控除されているか確認できるまで、必ず保管しましょう。

   ◆   ◆   ◆

なお、この記事はふるさと納税に関する税金をテーマに一般的な内容を記載しており、実際の控除額は収入や各種控除の活用状況に応じて異なります。詳細は最寄りの税務署や税理士にご相談ください。また、計算が合っているか知りたい、よくわからなかった場合などは、お住まいの市区町村にお問合せください。

ふるさと納税の仕組みがわかれば、自分が受けられる控除を最大限に活用することができます。そのためにも6月に届く住民税通知決定書で、ふるさと納税した分が正しく控除されているか、確認してみましょう。

(まいどなニュース/FPオフィス「あしたば」)

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