前のクルマに怒って「プップー!」…そのクラクション、実は「違反」です!? 鳴らしていい時・悪い時、まとめてみると

運転中に後続車などからクラクションを鳴らされると、いやな気分になりませんか。クラクションを鳴らすことでいざこざが起きるケースもあり、すこし前のことですが2020年3月には、兵庫県伊丹市内でバスからクラクションを鳴らされたことに激怒した男性が、バスの営業所に乗り込んで勤務する会社員の男性ら2人に暴行を加えたというようなニュースもありました。

クラクションは、特定の場合を除いて鳴らさないのが原則です。鳴らされた側も不快感を覚え、更なる危険を助長する可能性もあります。一方、クラクションを鳴らさなければいけない場合もあります。状況別でのクラクションの使用可否や違反時の罰則についてまとめてみました。

■クラクションの使用可否をまとめてみると

まずは、「どのような状況でクラクションを鳴らして良いのか」を一覧で確認しましょう。

   ◇   ◇

1:「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通行→〇

2:衝突しそうな状況での危険回避のための警告(相手車両などが自車に気づいていない時)→〇

3:道で知人とすれ違った時の挨拶→×

4:道を譲ってもらった時のお礼→×

5:青信号で発進しない前車への警告→×

6:突然割り込んできた車両への抗議→×

7:道路を横断する歩行者への注意喚起→×

   ◇   ◇

…こうして見てみると、実は「クラクションを鳴らして良い場面」は非常に限られていることが分かります。

■クラクションは原則「鳴らさない」

道路交通法では、クラクション(警音器)の使用について、以下のように定めています。

   ◇   ◇

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

※出典:道路交通法(54条2項)

   ◇   ◇

…つまりクラクションは、法令の規定で定められている場合を除いて、「鳴らさない」のが原則です。

ただし後半の内容にあるように、「危険を防止するため」の使用は認められます。むしろ、相手車両や自転車などが自車の接近に気づいておらず、衝突しそうな場合はクラクションで危険を知らせる必要があります。

■なぜ鳴らしてはいけないのか

クラクションは、あくまで事故予防のための装備です。「抗議」など個人の感情を伝えるために使った場合、かえって事故やトラブルのリスクが増加します。相手ドライバーが驚いて思わぬ方向にハンドルを切ったり、逆恨みで暴行されたりするケースも少なくありません。

またクラクションは音量が大きいため、場所や使い方次第では騒音の原因にもなります。

■「鳴らさなければいけない」ケースも

先述の道路交通法54条2項には、法令の規定により「鳴らさなければならない」ケースがあることも書かれています。具体的には、以下のケースです。

   ◇   ◇

車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

※出典:道路交通法(54条2項)

   ◇   ◇

…大まかにまとめると、「見通しが悪く、"警笛鳴らせ"の標識がある場合」にはクラクションを鳴らさなければいけません。

■クラクションでの違反点数や罰則

クラクションでの違反は、主に以下の3種類に分けられます。

・警音器使用制限違反…鳴らすべきでない状況で鳴らした

・警音器吹鳴義務違反…鳴らすべき状況で鳴らさなかった

・妨害運転…いわゆる煽り運転

▽鳴らすべきでない状況で鳴らした場合

鳴らすべきでないのに鳴らす「警音器使用制限違反」の違反点数と罰則、反則金は以下の通りです。

・違反点数…なし

・罰則…2万円以下の罰金又は科料

・反則金…3,000円

▽鳴らすべき状況で鳴らさなかった場合

鳴らすべき状況で鳴らさない「警音器吹鳴義務違反」は、警音器使用制限違反より罰則などが重くなります。また車種によっても反則金が異なります。

・違反点数…1点

・罰則…5万円以下の罰金

・反則金…大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円、原付5000円

▽煽り運転なら厳罰に

不必要なクラクションを何度も鳴らした場合、煽り運転と判断される可能性があります。煽り運転は、他の2種類に比べてかなりの厳罰となります。

 【妨害を目的とした運転】

・刑事罰 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・行政罰 違反点数25点、免許取り消し(欠格期間2~5年)

【妨害運転で著しい交通の危険を生じさせる】

・刑事罰 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

・行政罰 違反点数35点、免許取り消し(欠格期間3~10年)

■クラクションを鳴らされた時の対応

クラクションを鳴らされると、「イライラする」「落ち込む」など、様々な感情を抱きます。鳴らされて良い気分になる人はいませんが、こうした場合も落ち着いた対応を心がけてください。

▽自分に非があるなら可能な範囲で謝罪

「危険な運転をしてしまった」「マナーが良くなかった」という自覚がある場合は、窓から頭を下げるなど可能な範囲で謝意を相手に伝えましょう。攻撃的な相手でも、無視するよりは穏便に済む可能性が高いです。

▽「やり返さない」が原則

クラクションを鳴らされて、苛立ちを覚える人も多いでしょう。ドライバーによっては、自分に非があるのに鳴らしてくる人もいます。

しかし「相手が悪い」「指摘されて腹が立つ」と思っても、やり返さないのが原則です。相手車両を追いかけたり、暴言を吐いたりすれば、自分が訴えられる可能性もあります。

▽状況によっては通報も

クラクションの後も執拗に追いかけられたり、何度もクラクションを鳴らされたりと危険を感じた場合は、警察への通報を検討しましょう。 万が一追いかけられている場合は急停止せず、走行を続けてください。

停まらざるを得ない時のために、車の鍵は全席ロックしてください。通報する余裕がなければ、警察署や交番に向かうのも良いでしょう。

   ◇   ◇

冷静な気持ちで安全運転をすることが、加害者にも被害者にもならない最大のポイントです。以下の記事も参考に、より一層安全運転を心がけましょう。

(まいどなニュース/norico)

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