【問題】車で左折するとき、自転車専用通行帯に入る?入らない? 「これは知りませんでした」

 車道と歩道の間に自転車専用通行帯が設置されている道路が増えてきましたが、自動車を運転しているときにどうすればよいのか迷うことがあるのではないでしょうか。

 そんな迷いのひとつ「左折するときに自転車専用レーンに入る?入らない?」というイラスト動画がXに投稿されて注目が集まりました。投稿したのは、栃木県にある「烏山自動車学校」のアカウント「ユズリアイ(@projectyuzuriai)」さんです。

 動画の道路は、信号機のある交差点で、歩道、自転車専用通行帯、車道が白線ラインで分けられています。信号は赤。そのとき、あなたは自動車専用通行帯に入って停まりますか?

「入るけど、ものともせずギリっギリ横に来る猛者がいる。」

「自転車専用レーンには入らないかな 入ったら通行帯違反になるのではないのでしょうか? という事で自転車専用レーンなら入らずに自転車を優先します」

「入る。自転車を巻き込まない為にも必要だと思います」

 投稿には、こんなコメントが寄せられ、「入る・入らない」どちらの考えもありました。さらに自転車に乗る人からは「自転車からしたら『入る』は進路妨害&悪質な幅寄せですね 巻き込み防止には、ミラーと目視による確認で十分と思います」などと入ってほしくないという考えが多いようです。

■自転車専用通行帯に『①入る』が適切な左折方法

 ではどうすればよいのかというと、ユズリアイさんの回答は「この動画の道路の場合は、自転車専用通行帯に『①入る』が適切な左折方法になります」

「左折するときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄らなければなりません。

専用通行帯(バス専用や自転車専用)でも右左折するときは中に入ることができます。

※黄色の実線で進路変更禁止になっている場合を除く」とのこと。

 この投稿に「入ったらダメだと思ってました!!️ ありがとうございます!!️」「これは知りませんでした。どうするのが良いのか、いつも謎でしたね。」などと感謝の声が寄せられました。ユズリアイさんに、詳しいお話を聞きました。

──自転車専用通行帯に侵入するときには、どんなことに注意すればよいですか?

 自転車専用レーンに入る際は、車の左側方や後方の安全確認をバックミラーや目視などで行い、安全が確かめられた後、進路変更を行います。

──交差点の30メートル手前から方向指示器を出して侵入するというコメントがありました。

 左折時は、あらかじめできるだけ道路の左端によることが定められおり(※1)、なおかつ、交差点の30メートル手前で合図を出すことになっています。したがって、左折する際は交差点の30メートル手前では自転車専用レーンに入っておくことが望ましいと言えます。

──自転車が後ろから来ていたり、交差点前にすでに自転車が止まっていたりした場合はどうすればよいですか?

 もし、後方から自転車が接近している場合は、自転車を先に行かせ、また、前方に自転車がいるときは、その後方に並ぶと安全です。

──自転車に乗る人も知っておいた方が良さそうですね。自転車専用レーンと車道の間が黄色の実線の場合は、侵入してはいけないと注意書きされていました。

 自転車専用レーンは、バス専用レーン同様、普通自動車などは通常は走行することができません。右左折のためであっても、黄色の線やポール等で進路変更禁止になっている場合は、自転車専用レーンに入ることはできません。

※1:道路交通法 第34条第1項(左折又は右折)

車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

(まいどなニュース/Lmaga.jpニュース特約・太田 浩子)

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