東京都、カスハラ該当行為を列挙 4月の条例施行へガイドライン

 東京都のカスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例の来年4月施行に向け、都は25日、カスハラに当たる可能性のある行為を示す指針(ガイドライン)をホームページで公表した。長時間の居座りや拘束、土下座の強要、妥当性を欠く要求や暴言などを列挙した。一方、正当なクレームは業務改善などにつながるとして、顧客らの権利に配慮するよう求めた。

 カスハラに該当し得る行為として、働く人への「身体的な攻撃」や、人格否定をするような言動など「精神的な攻撃」を盛り込んだ。差別的・わいせつな言動や交流サイト(SNS)での中傷も挙げた。

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