公取、下請法違反で日本郵便指導 委託業者からの違約金徴収を巡り

 関東地方の郵便局が、ゆうパックの配達を委託した業者から、十分な根拠を示さずに内規で定めた「違約金」を徴収していたとして、公正取引委員会が下請法違反(不当な経済上の利益の提供要請)で日本郵便を行政指導していたことが6日、関係者への取材で分かった。

 関係者によると、公取委は2023~24年、関東地方にある郵便局と委託業者の契約を調査。誤配やたばこの臭いといったクレームを巡る違約金を十分な説明なく複数の委託業者から徴収した局があったとして、昨年6月に日本郵便の下請法違反を認定した。この郵便局がある県の他の局も調査していた。

 日本郵便は、誤配やたばこ臭クレームなどについて違約金制度を導入しており、一定の金額を目安に各郵便局が決められる。公取委が調査した郵便局の中には1件当たり数万円に及ぶ高額な違約金を設定していた局もあった。

 公取委は違約金制度や高い金額自体を下請法違反とは認定していないが、十分な根拠なく徴収していたケースが複数あった点を問題視し、下請法違反と判断した。

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