再審請求中に死刑執行、5月判決 「弁護権の侵害」と国に賠償請求
投資顧問会社社長らへの強盗殺人罪などで死刑が確定した岡本啓三元死刑囚=当時(60)=が再審請求中の2018年に死刑を執行されたのは弁護権の侵害で違法として、元弁護人3人が国に計約1650万円の損害賠償を求めた訴訟が16日、大阪地裁(大森直哉裁判長)で結審した。判決は5月14日。
最終弁論で原告側は、憲法32条の「裁判を受ける権利」では、誤判に対する法的な救済を求める権利を保障していると陳述。再審請求中の死刑執行は憲法に違反すると批判した。
訴状などによると、死刑執行により、請求人の命を救うという再審請求の目的を果たせなくなり、国は弁護人の活動を最大限保護すべきだとしている。