国による生活保護費の基準額引き下げは違憲だとして、埼玉県の受給者らが自治体による減額処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、一審さいたま地裁判決に続き、生活保護法に反するとして大半の原告の処分を取り消した。一審同様に違憲性を判断せず、国への慰謝料請求も認めなかった。
同種訴訟は29都道府県で起こされ、高裁段階では原告側の勝訴が6件、敗訴が4件となった。最高裁は、先行した同種訴訟2件について5月に国側と受給者側双方の意見を聞く上告審弁論を開き、今夏にも統一判断を示す見通し。一方、違憲性については判断しないと決めている。