体操協会「被害者が暴力許容しても、協会として許容することはできない」
日本体操協会は29日、報道各社へ向け、体操女子の宮川紗江が速見佑斗コーチからパワハラは受けていないと表明したことに「本会としては変わらぬ考えに基づいて対処している」と改めて、体操協会として、速見氏への処分は変わらないと表明した。
体操協会は、速見氏への処分が変わらない9つの理由を明記。指導者による暴力行為は「厳しい態度で臨んでいる」としていることや、「倫理規定による処分は、倫理規定に違反する事実が確認できたときに行うものであり、被害者の申し立てを待って行うものではない」「被害者の聞き取りも必須ではない」と、宮川が被害を訴えなくても処分はできるとしている。
「被害者が暴力を許容したとしても、協会として許容することはない」とも記し、暴力を行う指導者を協会登録指導者としては認められないという姿勢も表明。
ただ登録を抹消されたとしても体操教室を運営したり選手指導は自由とし、「引き続き宮川選手の指導を行うことができる」と説明。ナショナルトレーニングセンターには速見氏は出入り禁止だが「他の練習場所を確保すれば速見氏の指導を受けることも可能」とも記している。