小出恵介「青少年健全育成条例違反」抵触も…松田有加弁護士の見解
NHK連続テレビ小説「梅ちゃん先生」やドラマ「ROOKIES」などに出演した俳優の小出恵介(33)が、17歳の女子高校生との飲酒と淫行により、無期限活動停止処分となったことが8日、所属事務所のアミューズから発表された。
レイ法律事務所(東京都文京区)の松田有加弁護士は、今後のポイントに「女性の警察への事件相談の有無」と「示談交渉」を挙げた。
松田弁護士は「現状は週刊誌に女性の告発が掲載されているだけの状況で、これだけをもって警察が捜査に動くケースは少ない」とみる。ただし女性が警察に事件相談を行った場合は、捜査に動くことも予想され、女性が17歳で今回の告発どおりなら、現場である大阪府の「青少年健全育成条例違反」(罰則・2年以下の懲役または100万円以下の罰金)に抵触する恐れがあるという。
一方で、強姦罪や準強姦罪の適用は、それぞれ成立要件に「暴行又は脅迫」「被害者の抗拒不能」などがあり「仮に告発内容の範囲内なら、適用が難しいようにも思えるが、こればかりは現場の状況や、女性がどのような状態にあったかによるので、判断するのは難しい」とした。
小出の事務所が「謝罪と誠意をもって対処させていただく」としていることから、まずは女性側と弁護士を立てた示談交渉を行う可能性が高いと分析。「すべては今回の女性の心情次第だが」と前置きしたうえで、経験則からは有名人の男女トラブルは示談が成立するケースが多いと解説。「今後の双方の話し合いの結果で大きく状況が変わってくる。警察が動く可能性はほぼないでしょう」と指摘した。